リースバックとは?メリット・デメリットを解説

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不動産の「リースバック」とは、現在居住中の自宅を売却しても、そのまま住む事ができる不動産売却方法の一つです。

「まとまった資金が急に必要になった」「住宅ローンの返済に充てたい」「高額な医療費が必要になった」「老後の資金にしたい」など理由は色々ありますが、そもそも「リースバック」は通常の買取や売却と何が違うのでしょうか?
リースバックは貴方の希望に沿った、本当に良い売却方法なのでしょうか?

まずは仕組みと通常の売却との違いを確認してみましょう。

目次

リースバックとは?

「セール・アンド・リースバック」と呼ばれることもある「リースバック」の仕組みは簡単

STEP
自宅を売却して資金を得る

売却をする行為自体は通常の売却(買取含む)と変わりありません。

取り決めた対価で対象不動産の所有権を買主(不動産業者や投資家など)に譲渡と同時に売買代金を受け取ります。

STEP
売却した自宅の賃貸借契約を結ぶ

売却した不動産の所有者は買主に変わります、つまり貴方のものではなくなります。

しかし売却した不動産の賃貸借契約を結ぶことで貴方は借主という立場になります。

STEP
家賃を支払いそのまま居住する

引っ越すこと無く所有者という立場から賃借人という立場になり家賃を支払って居住する。

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先にお伝えいたします
すごく良さそう!と思えるかもしれませんが実際に「リースバック」のシステムがメリットとなる方は、特別な理由のある、ごく一部の方に限られていると私は思っています。

次に想定できるデメリットからお伝えいたします。

リースバックを利用する3つのデメリット|一般的な売却との違い

リースバックを検討している方は次の点と通常売却との違いを理解・納得した上で利用する必要があります。

価格は買取などと同様に平均相場より安くなる傾向にあります

賃貸借契約の家賃は近隣賃料相場よりも高い傾向にある

賃貸借の契約期間は無期限ではないことがある

ココが最大のリースバックの盲点であり、多くの方が誤認識している点です。
リースバックでは2年以内の契約期間で、更新をしないことを前提とした定期賃貸借契約という賃貸借契約が、多いという点です。(期間は取り決める事も出来るので買手側と交渉する事もできます。)

【定期賃貸借契約】とは?
期間の定めのある建物賃貸借契約のうち、賃貸借契約の更新が認められず、 契約期間の満了により、確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約をいいます(借地借家法38条)。すなわち、更新が認められていない類型の賃貸借契約です。
通常の普通建物賃貸借契約においては、正当な事由がない限り賃貸借契約の更新を拒むことはできないものとされています(借地借家法28条参照)。一方で、定期建物賃貸借契約は更新ができない賃貸借契約です。
したがって、更新されたくない、一定期間に限り賃貸に出したい、というニーズにこたえることができるようになっています。

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ずっと住み続けたい場合は、「低借家契約」ではなく「普通借家契約」が締結出来る運営会社及びリースバックの会社と契約しましょう。

注意点

住宅ローンの返済を目的として検討している場合に、売却価格がローン残債額を下回る場合は、債権者(銀行、金融機関等)は抵当権の抹消を通常は応諾してくれませんので売却出来ないことになります、その場合は任意売却を検討する必要がある。

え?なんか調子のいいことばかり言って、売却しても「住み続けられる」なんて言ってるのに、その多くは2年契約なの?そんな期待させることばかり言う業者には騙されそうで信用出来ないわ!!

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はい、リースバックのPR広告に、「売却しても住み続けられる」という言葉に興味を示した方の大多数の方は、そう思いますよね?

しかし、ごく少数の方にはメリットもありますので、実際にどんなメリットがあって、どんな方に向いているかを考察してみましょう。

リースバックのメリットは理由が明確な方にだけ適している

リースバックのメリットと、どんな方に適しているかは次のようなケースの方

  • 近所に売却を知られず住みたい
  • 早期の現金化・資金調達が出来る
  • たとえ短期間(期間相談可)でも売却と賃貸借を同時に済ませたい。
  • 近い将来の転居先(こどもの所・老人ホーム等へ)がすでに決まっている
  • 固定資産税などの固定費の出費を回避したい
  • 一時的には売却するけど、買戻し特約条件をつけて将来的に買戻す事も検討している

任意売却・債務整理を検討していて、すぐに住むとこがなくなるのは困る、1〜2年は退去したくない。

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私個人的に「リースバック」は上記のほぼ全てに当てはまる極少数の方、または債務整理や任意売却をする方には非常に適している売却方法だと思っています。

任意売却とリースバックをセットで扱っている業者さんもいますので、任意売却・債務整理を検討している方はそんな専門業者に相談してみましょう。

近年はリースバックのメリットを感じて利用者も増えてきているのも事実です。

この記事を最後まで見ていただいた方は必見です↓↓↓↓

国土交通省から「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しております。

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