相続|遺産分割協議で折り合いがつかなかったらどうする?配偶者居住権と登記

配偶者居住権

遺産分割協議で兄弟で揉めている、なんてことはよく耳にしますが、もし親と子で揉めた時はどうするのか?

例えば夫が亡くなり妻と子供が遺産分割協議で折り合いがつかなかった場合、妻は長年住み慣れた自宅から転居を余儀なくされる恐れがあります こうした事態を避けるため残された配偶者の居住権を確保する制度が民法で創設され、令和2年4月1日以降の相続について適用されることとなりました。

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配偶者居住権とは?

配偶者 配偶者居住権とは亡くなった夫婦の一方が所有する建物に相続開始前から居住する配偶者がその後(亡くなるまでの間)も居住建物に無償で住み(収益)続けることができる権利を言います(民法第 1028条1項 )

この権利の取得は相続人との遺産分割協議・遺贈・家庭裁判所の裁判によるとされている。

存続期間は原則、終身で遺産分割協議により定めた場合や遺言で定められていた場合にはその期間となる。これは他人に譲渡することはできず居住建物の共有持分を配偶者が有している場合には適用されない。

配偶者による建物の使用・収益

配偶者による建物の使用および収益配偶者について、配偶者には建物仕様と管理について「善良な管理者の注意義務」があるとされ改築や増築をしようとする場合には建物の所有から承諾を得る必要があります。

また第三者に使用させ収益を得ることも認められていますが建物所有者の承諾が必要です 、もしこれらの規定に反し建物所有者の是正勧告にも応じない場合には配偶者居住権は建物所有者の意思表示によって消滅します。

配偶者居住権の登記

建物所有者は、配偶者居住権を確保することにより、その後の権利取得者や専有を開始したものに対して対抗する事が出来ます。

そして占有を妨害する第三者に対して、配偶者はその権利に基づき直接的に占有の妨害停止や返還請求が可能とされている、登記簿には配偶者居住権設定のほか①存続期間②第三者に居住建物の使用、又は収益させることを許す旨の定めがある場合にはその定めなどが登記されます。

なお「配偶者短期居住権」は登記をすることはできません、ただし,配偶者は,居住建物の取得者に対して,居住建物を使用させる義務の不履行を理由として損害賠償を請求することは可能とされています。

内縁配偶者は、そもそも相続権を有しないため配偶者居住権を取得することは出来ません。

家を売るオトコ

今回はザックリと配偶者居住権確保に関する制度が民法で創設されていることと、簡単な解説をさせていただきましたが、相続問題はいったん揉めると複雑になる場合が少なくありませんので、もし揉めてしまった場合は専門の士業・法律事務所・弁護士などの専門家に相談することをオススメいたします。

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