住宅ローンが払えない!どうすれ良いの?対処方法

住宅ローン破綻,家を売るオトコ

近年は新型コロナウイルスの感染拡大によって世界経済は突如大きな打撃を受けました。

その影響はウッドショックや急激な円安、物価の高騰によりわたしたちの生活や収入などにも及び、住宅ローンの返済が困難になる人も出てきています。住宅ローンの返済は長期にわたる為、返済期間中にこうした不測の事態によって状況が変化し、当初の計画通りに返済できなくなるケースに見舞われている状況です。

目次

住宅ローンが返済困難になってしまったらどうすれば良いか。

万一、住宅ローンが返済困難になってしまったらどうすれば良いのでしょうか。

まずは住宅ローンの借入先へ相談する事が先決

返済が困難になる理由は様々かと思いますが、収入の減少により今後の住宅ローン返済に不安がある場合、まずは住宅ローンの借入先である金融機関に相談しましょう。

一時的な問題で見通しが立っているなら貯蓄を切り崩すなどして自身で対処できますが、既に問題が長期化しそうであれば、なるべく早い時期に相談すべきです。そして滞納前であれば、返済方法の変更にも応じてもらいやすくなります。

返済方法の変更を依頼する(リスケジュール)

返済方法を変更することにより今後の返済が可能であれば取引金融機関へ変更の依頼を申し出ます。
返済額等の変更(リスケジュール)の方法には主に4つの方法があります。

① 一定期間の返済額の減額

これは文字とおり「一定期間のみ返済額を減額する」方法です

②返済期間の延長

これは返済期間を延長することにより「毎月の支払額を少なくする」方法です

③返済の猶予

これは一定期間借入金の元本支払いを猶予してもらうことにより、「利息のみを支払う」方法です。

④ボーナス払いの変更

ボーナス払いが負担となっている場合は「毎月払いのみへの変更」や「ボーナス払いの割合を変更」してもらう方法です

 返済方法の変更には審査がある
契約者の状況や変更内容によっては審査の結果、変更が認められない場合もあります。

返済方法の変更を依頼したからと言って、二つ返事で「はい、わかりました」とはなりません。

金融機関は返済方法の変更の申し出があった場合、返済方法の変更に伴う審査をして、承認されれば再度取り決めた変更後の支払い方法で返済を継続するとこととなります。金融機関によっては、景気回復や家計の回復により元の返済方法でも返済が可能となれば戻す事も可能です。

返済方法の変更ができない場合は、どうすれば良いか?

返済方法の変更ができない場合は、どうすれば良いか

住宅ローンの借り換えを検討する

住宅ローンの借り換えにより既存の返済期間より長く設定することにより毎月の返済額を減らせる場合があります。
しかし借り換えた場合は、住宅ローンに係る契約諸経費、抵当権の抹消登記費用・繰り上げ返済手数料等が必要になりますので債務額は増える可能性が高くなります。

任意売却

住宅ローンの返済も困難、借り換えも困難な状況になってしまった場合は、マイホームを売却して住宅ローン残債務に充当することを検討しなくてはなりません。しかし売却しても残債額が残る可能性が高い場合は、金融機関と協議して残った債務額の返済計画を取り決める必要があります、このような方法を「任意売却」と言います。

金融機関から任意売却(抵当権の抹消等)承諾の回答が得られた場合は次のようになります。

STEP
自宅の売却着手

金融機関との協議が整ったら売却の依頼を不動産屋に依頼します

STEP
売却代金を債務に充当

買手が見つかり引渡時及び決済時に売買代金を住宅ローン返済に充当

STEP
残債務の返済

売却前に金融機関と協議して取決めた支払い計画で返済をスタートする

スムーズに行った場合の流れはこのようになりますが、売却しても残債務が多く残る場合、金融機関は売却に応じてくれない場合もあります。

金融機関が任意売却にも応じないからと言って、一定期間返済を遅滞すると競売になってしまいます。

金融機関が任意売却に応じてくれなかったら?

ご自身で金融機関に相談しても売却の協議が整わない場合に頼りになるのが任意売却専門の不動産業者です。

そして任意売却を得意とする専門業者は、金融機関との交渉から売却の実行までトータルでサポートしてくれますので任意売却の相談で金融機関と協議が整わない場合は専門業者に依頼しましょう。

個人再生・自己破産

残念ながら返済計画の変更・任意売却しても、解決し得ない状況にある方や多重債務などに陥ってしまい自力で再生出来ない状況の方は、個人再生や自己破産をすることにより債務を免除して貰う方法です。

このような場合は、最初から法律事務所・弁護士になるべく早期に相談することを検討してください。

個人再生とは?

個人再生とは裁判所に再生計画書を提出して借金を減額してもらう方法です。

裁判所で認められれば債務は原則1/5となり、減額後の債務は3〜5年で分割して返済してくこととなります。

住宅貸金特別条項(住宅ローン特則)を利用した場合は住宅ローンの債務は減額されないものの、その他の債務負担が減ることにより返済が可能となる場合はマイホームを手放さずに済む可能性があります。

自己破産

これは誰もが避けたいと思う方法でありますが、裁判所へ自己破産の申立をする方法です

裁判所の判断により自己破産が認められれば、債務は全て免除されることになります、しかし財産と判断されるもの(車・高級時計・ゴルフクラブ等含む)マイホームも全て手放すこととなります。

重要なのは遅延してしまう前に必ず金融機関へ相談すること

返済を遅延した場合は信用が失われるとともに優遇金利の適用がなくなってしまう可能性や遅延損害金の発生、返済計画の変更(リスケジュール)にも応じてもらえなくなる可能性が高くなってしまいます。

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