不動産登記制度の見直しにより相続登記の申請の義務化が決定しています、施行は令和6年4月1日からなので、まだまだ先のことだと思っていましたが、施行まで早くも1年を切ろうとしています。
所有者不明土地等の発生予防のために登記制度が見直されましたが、相続が発生して手続きは完了してるけど、不動産の登記は変更していないという方は非常に多いと思いますので、施行前に準備をしておく事をお勧めいたします
不動産を相続により取得した人は|令和6年4月1日より
「相続により所有権を取得した事を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはならない」とされました。
また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなめればならないとされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
①相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
相続人申告登記|(令和6年4月1日施行)
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人 が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。 この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければ ならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
相続人登記制度とは
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
※ただし権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。

でも、難しいんじゃないの?



そこで、より簡単に相続登記の申請義務を履行することができるような仕組みが新たに設けられましたということが下記の特徴です
相続人登記制度の特徴
- 上記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
- 登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
- 相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
- 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
- 添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。



簡単ですね、申請書と戸籍謄本を提出するだけです。
また、一人の相続人が相続人全員分の申し出をすることもできます。



あ〜よかった!それなら私でも簡単にできそうです。
相続土地国庫帰属制度|令和5年4月27日施行
そのほか相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)というものが新設されました。
国庫帰属制度とは?
相続(遺言による場合を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。



法務省作成の動画がわかりやすいので是非ご覧になってください




申請方法や費用など対象の土地要件については下の政府広報オンラインでご確認ください。



最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は相続登記の義務化について見直し点のお話をさせていただきました。
この他にも「所有不動産記録証明制度」や「住所等の変更登記の申請の義務化」も令和8年4月までに施行されることとなっております。
これらについては、具体的な施行期日が公表されましたらご紹介させていただきます。
これからも皆様の不動産についての疑問の解決につながる情報を発信できればと思います。



