令和5年度税制改正大綱|【不動産関係】

R5年税制改正大綱

政府与党は16日、「令和5年度税制改正大綱」を決定した。  

税制改正大綱とは、各省庁や各種団体から提出された税制改正の要望をとりまとめ、今後の税制改正の基礎となる案です。
改正までの流れとしては、12月に税制改正大綱がとりまとめられ翌年2月に内容の審議、3月成立、4月から施行となる。

改正内容の全容は税制改正大綱で決まったと言えるが、必ず大綱の通りに改正されるとは限りません。

目次

令和5年度税制改正大綱(抜粋)

土地の譲渡促進、適切な利用・管理の確保にむけて

土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化に向け、長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合に譲渡した事業用資産の譲渡益の課税の繰り延べを認める措置と、土地の所有権移転登記および信託登記に係る登録免許税の特例措置、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、それぞれ3年間延長する。

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保、さらなる所有者不明土地の発生を予防するために、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置を延長。 さらに譲渡価額の要件の上限について条件付きで800万円に引き上げる。

マンション長寿命化の促進に向けて

住まいの質の向上や無理のない負担での住宅確保につなげるための施策として、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、マンションに係る固定資産税額を減額する特例措置を創設します。期間は2年間(2023年4月1日から25年3月31日)。 

都市の競争力・魅力向上に向けて

都市の競争力・魅力の向上と活力ある地方づくりを進めるため、都市再生緊急整備地域等における国土交通大臣の認定を受けた優良な民間都市開発プロジェクト(認定民間都市再生事業)に係る特例措置の3年間延長と、地方都市における事業区域面積要件の緩和(1ha→0.5ha)を行なう。  

また、市街地再開発事業による保留床の処分促進に向け、事業用資産を保留床に買い換えた場合の課税繰り延べの適用期限を3年間延長する。  

REITおよび特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置は2年間延長。

不動産業者にとっては、買取再販で扱われる一定の住宅等に係る不動産取得税(宅地建物取引御者の取得にかかるもの)について、「軽減措置の適用期限を2年間延長」というのが重要かもしれませんね

また高齢者が安心して暮らせる住宅ストックが不足していることに鑑み、新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る特例措置も2年間延長する。

令和5年度の税制改正大綱は全体を通して各項目の末尾に「所要の措置を講ずる」という一文が記載されている箇所が多々あることを鑑みると、今後の議論で詳細が決まってくる部分も多いと思われます。
逆を言うと明確に決めきれていないように受け取れてしまいます。

家を売るオトコ

正直、私が令和5年度税制改正大綱の目についたのはマンション大規模修繕で固定資産税減額への新制度でしょうか?

例年に比べて曖昧な点が多いく少し心配です。
今回は抜粋して簡単に解説させていただきました。

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