アイディホーム|廃業!〜からの復活!営業活動再開しました

アイデムホーム・免許再取得

少し前に、突然の廃業報告で不動産業界を賑わせた【アイディホーム】ですが、2022年10月14日付で東京都知事免許を取得したとの発表がありました。以前の国土交通大臣免許では有りませんが、引き続き大臣免許も取得の手続きを勧めているそうなので、今回は知事免許取得による営業再開のお知らせと直近の販売方法の案内が取引業者への告知の運びとなりました。

目次

販売代理

一般の方には馴染みのない言葉【代理】もしくは【販売代理】ですが、掻い摘んでご説明いたします。

皆さんがマイホームを探す際によく利用するのが、suumo・at home・yahoo不動産などの不動産ポータルサイトではないでしょうか?掲載されている物件情報を細かく見るとその中に物件概要と言うのが必ずあります。更に見ていくと、物件概要欄の中に、【取引態様】と言う欄があります、ここに明記されるのは、言葉の通り取引態様ですが、主に「売主」「代理」「仲介(媒介)」の3つの種類に別れます。

「売主」となっていた場合

文字とおり、この物件の広告掲載者及び販売している会社の取引態様は「売主」ということですね。

「媒介」または「仲介」となっていた場合

取引態様が「媒介」または「仲介」となっていた場合、その物件は個人・法人問わずその物件の売主は別にいるということになり、販売をしているのは仲介をする不動産会社ということになります。

代理

この「代理」というのは、売主から代理権を与えられた不動産屋が、売主に代わって売買契約を締結すると、その契約の効力が売主に生じるというものです。通常の不動産取引では、遠隔地の契約などの特段の事情がない限り、代理ではなく媒介で行うのが一般的ですので、多くの方はあまり見ない取引態様だと言えます。

代理人の立場

不動産業者は、売主、または、買主との間で「代理権限」を付与する「委任契約」を締結した場合、売主または買主が委任者となり、不動産業者が受任者である「代理人」となります(民法643条)。

不動産業者は、「代理人」として売買契約を締結します(代理行為)。不動産業者には、委任契約上の義務として、委任者(売主または買主)のために最善を尽して代理行為を行う責任が生じます(善管注意義務・民法644条)。

 代理人は、同時に、売買契約の相手方の代理人となることや、委任者の利益に反する行為が禁止されています(双方代理、自己取引の禁止・民法108条)この禁止に違反した売買契約は「無効」となります。

代理人と売買契約をする時の注意点

不動産の売買契約を「代理人」との間で締結する場合は注意が必要です。

家を売るオトコ

今回のアイディホームさんの場合は、特に注意する必要は少ないですと思われますが、通例をご説明します。

  • まず、その不動産の所有者である「売主と面談」し、「意思能力」や「売買の意思」を確認する機会を持つことが大切です。売主が「意思能力」を欠く場合、売買契約が「無効」となる危険があるからです。
  • 「代理人」は、売主が委任した「任意代理人」なのか、法律や家裁の審判等により選任された「法定代理人」なのかを確認することが大事です。
  • 「任意代理」の場合、「代理委任状」や「委任契約書」及び、添付の「印鑑登録証明書」等、また、「法定代理人」の場合には、「戸籍」・「家裁の審判書」等の各提示を求め、その「代理人」の「代理権限」の有無、及び「代理権限の範囲」を確認します。
  • 不動産の売買契約書の締結に際しては、「代理人」が、顕名を行った署名(記名)及び捺印を行っているかを確認します。また、売買代金の支払の履行に際しては、その「代理人」が「適切な受領権者」であるかを確認した上で、不動産の引渡行為(所有権移転、所有権移転登記手続)と引き換えに売買代金の支払いを行い、かつ、売買代金の「受領書」の交付を求めてください。
  • 「代理人」は、「適切な受領権者」である限り、「代理人」の名義(顕名をした)の「受領書」を作成し交付する義務があります。ただし、売買代金の支払先が銀行の口座等に指定された場合には、その口座に送金し、事後に売主から「受領書」の交付を受けてください。

代理人から購入する場合は仲介料がいらない

これを言ってしまうと、多くの仲介業者さんに「余分なこと書くな!」と言われそうですが、すいません・・・

不動産を購入する場合の多くは、物件を仲介してくれた不動産業者に仲介手数料を支払う事が多いと思いますが、売主から直接購入する場合は仲介手数料がかかりません。

今回のアイディホームの場合、今までであればホームトレードセンターも系列会社とはいえ取引態様は「仲介(媒介)」でしたので、仲介手数料が必要でした

しかし今回はアイディホームは系列会社であるホームトレードセンターと代理契約を締結して販売を再開するということですので、ホームトレードセンターはアイディホームの「代理」となります。

アイディホームと代理契約している物件をホームトレードセンターで購入する場合は仲介手数料が不要となります。

アイディホーム公式

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要は、貴方がもし不動産ポータルサイトで気に入った物件を見つけた場合、その物件がアイディホームの物件だったならば、ホームトレードセンターを介して購入するのがスムーズに仲介料も不要で契約出来ますよ。
と、いうお話でした。

もちろん、どこの会社を通して購入しても自由ではありますが、ホームトレードセンターが「代理契約している間」の期間内に、アイディホームを購入検討する場合は他の仲介会社を挟むと、代理会社を含め間に入る業社が、代理会社・仲介業者、の2社となりますので、万が一、何か問題が起こった時に当事者が増えることは、極力「避けたいな」と思うのは私だけでしょうか?

家を売るオトコ

ちなみに仲介会社を通して購入しても仲介手数料はかかりません。

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