新築、購入、減税制度

減税制度

新築購入の取得時の減税制度 2021年(令和3年)

今回は新築時・購入取得時における減税制度について、一般住宅・低炭素住宅・長期優良住宅にわけて優遇内容を確認してみよう。

1.登録免許税

2.固定資産税

3.不動産取得税

4.贈与税

5.取得税

登録免許税は実際に購入が決まる時には、司法書士からの見積書が提出される、多くの方は明細を見ただけではなかなか気づかない方が多いが実際は司法書士が減税の適用をした金額で手続きしてくれていることがほとんどである。

不動産購入時の固定資産税は通常、日割精算することがほとんどなので、実際に1年間の税額を実感するのは購入した翌年の納付時期に納付書が送付されてきた時に税額を把握する方が多いと思いますが、減税措置が終了した3年目以降(4年目)からは通常になるので納付額が購入時より多くなりますのでしっかり準備しておきましょう。

もし、3000万円前後のパワービルダーの新築を購入した方の多くは不動産取得税の軽減措置によって納付額は0円となることが多いので忘れずにしっかり必ず軽減申請を行いましょう。万一、申請をせずに期限が過ぎてしまった場合はせっかくの軽減の恩恵を受けれなくなることもありますので気をつけてください。

ん?所得税軽減?そんなのあった?と思われるた方もいると思いますが、「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」とお伝えしたほうがピンとくる方が多いかも?ですね。記事掲載時は令和4年度の税制大綱が取りまとめられている最中ですので確定したことは申せませんが、ニュースの報道などによりますと、税率は現行の1%から0.7%へ縮小、しかし適用期間は10年→13年に延長の方向で調整しているという大臣の発表もありました。

一見すると単なる縮小に見えますが、一般的な平均取得層の方は今までの減税の恩恵をMAXで受けれていない場合も多く今回は近年の低金利により逆ザヤとなってしまった利率面を解消して、かつ減税措置を延長するといった無駄を省きつつ住宅取得層の購入を低迷させない措置ではないかと思っています。

令和4年度の税制大綱内容の確定発表がありましたら当ブログ内の各税制内容も新しいものに更新させていただきますので、よろしくお願いいたします。

家を売るオトコ

当ブログは管理人の実際の経験や現場の声を基にこれから不動産購入をお考えの皆様の失敗しない不動産購入時の一助になればと思っております。
それでは皆様、良い住活を!

よかったらシェアしてね!
目次