【こどもエコすまい住宅支援事業】は以前より実施されている「こどもみらい住宅支援事業」から(期間は一部重複しますが)引き継がれる形で政府が補正予算(1500億円)で閣議決定されてた支援事業です。
制度の目的は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯※による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図るための制度です。※国土交通省抜粋
それでは【こどもエコすまい支援事業】の内容について解説していきます。


結論から先に申し上げます。
令和4年11月8日以降に注文住宅で新築する方、新築分譲住宅の購入を検討している方で「こどもエコすまい支援事業」の支援金100万円がほしい方はZEH(その他含む)に対応した住宅である必要があります。



じゃあ、注文住宅で新築する場合はZEH対応の住宅を希望する
新築分譲住宅の場合はZEH対応住宅の物件を購入すればよいのね?



簡単に言うとそのとおりです。



了解!
注意事項
- まずは住宅会社が登録事業者かの確認をしましょう
こちらの支援事業は所定の手続きを行い補助事業者となった住宅事業者が住宅取得者やリフォーム発注者の委託を受けて、補助金の申請および交付を受けます。
- 申請費用、還元方法を確認しましょう
交付された補助金は住宅取得者等に還元される必要があります、申請にあたっての還元方法や申請費用を引いた最終の還元金額を確認するとともに、予め両者で同意をして行うものとされています。
こどもみらい住宅支援事業との違い
支援事業の期間
●契約期間
以下の期間内に契約及び着工を行うものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来 高※1 に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。※1 補助額以上の工事の完了とします。
「令和4年11月8日から令和5年12月31日に契約または請負契約を締結したもの」とありましたが
見直しにより【契約日を問わない】に変更となりました。(2022年12月16日時点)
●着工期間
住宅事業者の登録申請日以降(登録開始は令和5年1月中旬頃予定)
ただし住宅事業者がすでに「こどもみらい住宅支援事業」に登録済みの場合は事務局開設日(令和4年12月中旬以降予定)でOKとのことです。
令和4年11月8日以降に対象工事に着手したもの(2022年12月16日時点)
・事業者登録は交付申請または予約申請までに行うことが必要
※対象工事
(新築)基礎工事より後の工程工事、(リフォーム)リフォーム工事
●交付申請期間
令和5年3月下旬〜令和5年12月31日まで(予定)※予算額達成次第終了
※注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合は補助額100万円以上の工事が完了後、リフォームは全ての工事完了後に申請が出来ます。
●完了報告期日
戸建住宅:令和6年7月31日まで
※期日までに報告ができない場合は補助金の交付は取り消され交付済みの補助金について返還が必要。
補助対象の要件
下記の全てに該当する必要があります
- 世帯要件:子育て世帯または若者夫婦であること
・子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
・若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
- 強化外皮基準に適合し再生エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH・Nearly ZEHまたはZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当)
- 住戸の延べ面積が50㎡以上
(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。以下同じ)のもの
- 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に立地しないもの
- 都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅にかかる届出をしたものが同条第3項の規定による韓国に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
注文住宅の新築
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約※1)する住宅の建築。※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
新築分譲住宅の購入
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入する新築住宅の購入。
※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
※売買契約締結時点において、完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。
リフォーム
住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約※5)して実施するリフォーム工事。
※4 住宅取得者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合・管理組合法人。
※5 工事請負契約等が結ばれない工事は対象外。
●対象世帯
すべての世帯
●補助額
子育て世帯|若者夫婦世帯
既存住宅を購入しリフォームを行う場合:最大60万円/戸
上記以外のリフォームを行う場合:最大45万円/戸
一般世帯
安心R住宅を購入し、リフォームを行う場合:最大45万円/戸
上記以外のリフォームを行う場合:最大30万円/戸
補助対象事業
こどもエコすまい支援事業の申請は注文住宅の新築工事若しくは新築住宅の販売または住宅のリフォーム工事を行う事業者が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。
本事業は、新築住宅の建築事業者または販売事業者、およびリフォーム工事の工事施工業者(以下「住宅事業者」という。)が、新築住宅の建築主または購入者(以下「住宅取得者」という。)およびリフォー ム工事の発注者(以下「工事発注者」。
住宅取得者と併せて「住宅取得者等」という。)の委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請および交付を受けるものです。ただし、交付された補助金は住宅取得者等 に還元される必要があり、申請にあたっては還元方法について、予め両者で同意を行うものとします。
なお、住宅事業者は、本事業の参加にあたっては、所定の手続きにより「補助事業者」としての事業者登録を受ける必要があり、事業者登録を申請した後に着工する建築工事またはリフォーム工 事を補助の対象とします。
申請者(補助事業者)
補助事業 | 申請者(補助事業者) | 共同事業者 |
注文住宅の新築 | 建築事業者(工事請負業者) | 建築主 |
新築分譲住宅の購入 | 販売事業者(販売代理含む) | 購入者 |
リフォーム工事 | 工事施工業者(工事請負者) | 工事発注者 |
業者の方リフォームをご検討中の方は国土交通省のコチラの動画をご覧になってみても良いかもしれませんね。



これから分譲住宅事業者も対応していく方向に向かうと思われますが、「こどもエコすまい支援事業」の対象要件を満たすにはZEHに対応した住宅としなくてはなりません。
その場合に懸念されるのがコストの面です
当然ZEH住宅を提供するには建築コストが上昇しますので今後、提供される物件の価格がどの程度で抑えられるかの動向が気になるところです。
とはいえ現時点で「こどもエコすまい支援事業」に該当する新築分譲住宅の流通は来年の1月以降となりますので今後も新しい情報等が有りましたらご報告いたします
それでは皆様、良い住活を^〜