住宅性能評価書ってなに?【2022年10月】施行版

住宅性能表示制度は以前からありましたが、いわゆる「安心をはかるモノサシ」みたいなものですね
住宅性能表示制度は平成12年4月1日から施行されている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき同年10月に本格開始された制度です。

目次

住宅性能表示制度の仕組み

住宅性能表示制度は法律に基づく制度

住宅性能表示制度は、法律に基づき、住宅の性能を評価し表示するための基準や手続きが定められています。

住宅の性能に関する共通ルール(基準)が定められています。

住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣及び内閣総理大臣が日本住宅性能表示基準として定
めています。また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めています。これらにより、
住宅を取得しようとする方が住宅の性能を相互に比較することが可能となります。

第三者機関の評価が受けられます。

国土交通大臣は、住宅の評価を客観的に実施する第三者機関を登録住宅性能評価機関として登録しています。登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との 2 種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
性能評価の料金は、評価機関ごとに独自に定めています。

住宅性能評価登録機関一覧

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現場では、営業マンが「お家の通知表みたいなものです」と説明していますねwww

住宅性能表評価のメリットは?

●万一のトラブル発生時には紛争処理期間が利用できる

建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。

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ココ重要ですよ!
業者は紛争になったときの事はあまり説明してくれませんので、評価書に問い合わせ先が載ってますので万一の時のために覚えておいてください。

●住宅性能表示住宅は地震保険が優遇されます

品確法に基づく住宅性能評価書(新築及び既存)を取得すると、耐震等級に応じて地震保険料の割引を受けることができます。(評価された耐震性能の等級に応じた割引を受けることができます。)

●住宅ローンの金利引下げ対象になる

新築・中古【フラット35】の場合に、当初一定期間の引き下げになるフラット35Sやフラット35中古タイプを利用する事が出来る。また金融機関によっては住宅ローンの金利引下げの対象としている場合があります。

●第三者の専門家によるチェックが受けられる

新築の場合は申請された設計通りに施工されているかを第三者機関の公平なチェックを受けることが出来ます。特に現場検査は数回行うため完成後に見えなくなる床や壁内などの箇所も確認してもらえるので安心です。

●住宅の性能がわかりやすく表示される

新築の場合、耐震性や耐久性・省エネ性など目に見えない住宅の等級や数値が表示されるので安心感があります。

●贈与税の非課税枠が拡大される

新築の場合、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、省エネ性・耐震性などに優れた住宅の場合は贈与税の非課税枠が拡大されます。

住宅性能評価書があると売却するときも、買い手は購入検討する上でも、安心して購入出来る一つの材料になるかもしれないわね?

「住宅性能評価書」では10項目について評価

1.耐震性(構造の安定)

地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。等級が高いほど地震などに対して強いことを意味します。

等級1でも、建築基準法を満たす住宅なので、大地震が起きても倒れてしまうことはまずありませんが、性能表示制度を使われた住宅では評価機関が建築工事を検査するので、ミスや手抜き工事の防止に役立ちます。

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ちなみにパワービルダーの耐震等級は、全棟、最高等級3取得をアピールしていますね

2.火災時の安全に関すること

火災時の安全を確保するための対策には様々なものが考えられますが、住宅の中で火事が起きたときに、安全に避難できるための、「安全な避難を確保するための対策」と、燃え広がりにくさや避難のしやすさ、隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなど、「延焼を防止するための対策」を取り上げ、関連する7つの事項について評価・表示します。

7つの項目【感知警報装置設置等級(自住戸火災時)・(他住戸等火災時)・避難安全対策・脱出対策(火災時)・耐火等級(炎症の恐れのある部分(開口部)(開口部以外))・耐火等級(界壁及び界床)

3.劣化の軽減に関すること

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、水分や大気中の汚染物質などの影響を受けて、腐ったりさびたりして、劣化します。その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難となって、建替えなどが必要となるこ
とがあります。
ここでは、住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているかを評価します。

4.維持管理・更新への配慮に関すること

水道管やガス管、排水管といった配管類は一般に構造躯体の修繕などを実施するよりも早く取り替える必要があります。そこで配管の点検や清掃のしやすさ、万一故障した場合の補修のしやすさなどを評価します。等級が高いほど配管の清掃や補修がしやすいことを意味します。

5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること

新築時点から対策を講じておくことが特に重要と考えられる建物の「外皮(外壁、窓など)の断熱等性能」と、設備(暖冷房、換気、給湯、照明)の性能を総合的に評価した 「一次エネルギー消費量」の2つを表示することとしています。

6.空気環境に関すること

住宅室内の空気には、ほこり、微生物、水蒸気、一酸化炭素、二酸化炭素及び多様な化学物質が含まれます。
これら化学物質の中には、空気中の含有量がわずかであっても、人が刺激を感じるものや、さらに健康への影響が
あると指摘されているものがあります。
ここでは、住宅室内の水蒸気や代表的な化学物質の濃度を低減するための対策がどの程度講じられているかを取り上げています。このような対策には多様な方法がありますが、ここでは基本的な対策と考えられる建材の選定と換気方法を評価して表示します。

7.光・視環境に関すること

室内でのさまざまな作業に必要な明るさを、視覚に大きな負担をかけないように確保することは、住宅の計画上重要な課題です。また、住宅の窓などの開口部には、日照、採光、通風といった物理的効果に加えて、眺望、開放感、やすらぎの享受といった心理的なものがあるといわれます。「光・視環境に関すること」では、こうした開口部の効果に着目し、特に居室の開口部の面積と位置についての配慮を評価して表示します。

8.音環境に関すること

共同住宅の床・壁の遮音性や、住宅の外壁に設ける窓の遮音性を高める対策が、どの程度講じられているかなどを評価して表示します。

住宅の遮音性は、反射、干渉、共鳴さらには共振といった不確定な要因などのため、現時点では設計の段階で正確に予測することが困難となっています。

9.高齢者等への配慮に関すること

年をとったり怪我をしたりすると、移動などが負担に感じられたり、転倒など思わぬ事故に遭ったりすることがあります。また、車いすを使用したり、介助者の助力を得たりするときに、必要なスペースが確保されていないと、不都合となる場合もあります。
このような点に配慮した建物の工夫を「バリアフリー」と呼んでいますが、いざ必要となった時に大規模な工事が必要となるものも多くあるため、新築時点での対応が重要となっています。

10.防犯に関すること

近年、住宅への侵入盗犯罪が多く発生しており、住宅の防犯性に対して関心が高まっています。
住宅の防犯性を向上させるには、周囲からの見通しを確保する(監視性の確保)、居住者の帰属意識の向上・コミュニティ形成の促進(領域性の強化)、犯罪企図者の動きを限定し接近を妨げる(接近の制御)、建物の部材や設備を破壊されにくいものとする(被害対象の強化)、という4 つの原則を守ることが有効であるとされています。
ここではこれら4つの原則のうち、評価方法の整備状況を勘案して、被害対象の強化について、住宅の開口部における侵入防止対策を表示する内容になっています。

引用元:詳しくは、国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」を御覧ください。

今後は住宅性能評価書の無い住宅は「やばい!」
なんて時代になるのかな?

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新築分譲住宅や中古住宅を選ぶ際はそれも一つの目安になりますが、この制度はあくまで任意ですので注文住宅で新築する場合は性能評価基準は満たしていても申請しなければ評価書は発行されないので、住宅を新築する時は義務化するように徹底すればもっと良くなるかもしれませんね。

それでは皆さん、良い住活を〜〜〜

※上記は2022年10月現在の改正点を基に執筆しています

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