2022年度税制改正により適用期限が4年間延長された住宅ローン減税、2022年に住宅を取得して入居された方は、この変更後のルールが適用されることとなります。
そろそろ気になっている方も多いと思いますので、住宅取得の翌年3月15日までに行わなくてはならない所得税の確定申告の前に、具体的な手続に必要な書類はどんなものかを解説していきますので再度確認しておきましょう。
(2年目からは年末調整で手続を済ませることができますが、確定申告は必ず必要です。)
※2020年10月1日から2021年9月30日までに請負契約が締結された注文住宅の新築、または2020年12月1日から2021年11月30日までに売買契約が締結された新築分譲住宅の取得については、2022年中の入居であれば2022年度税制改正前の旧制度が適用されます。
必要な書類
「住宅省エネルギー性能証明書」または各基準に適合を証する「建設住宅性能評価書」のいずれか


建設性能評価書と設計性能評価書は書式も似ていますので非常に間違えやすいです
設計住宅性能評価書では利用不可なのでシッカリ確認して間違えないように提出しましょう!
不動産売買契約書の写し
土地・建物の登記事項証明書
源泉徴収票
マイナンバーカード(ない場合は個人識別番号の記載された住民票)
借入金等の年末残高証明書
確定申告用紙
今回は2022年度税制改正後の住宅ローン減税の手続に必要な書類を解説しました。
住宅取得の翌年3月15日までに行う確定申告の前に必要書類等を事前に確認しておきましょう。
2023年提出分(2022年分)からの確定申告では確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統合された「令和◯年分の所得税及び復興特別所得税の 申告書」を使用します。
また、2024年以降の入居を前提に、新築住宅の購入・建築を検討されている方は、住宅ローン減税の適用を受けるには所定のZEH住宅などの省エネ基準に適合するものでなくてはならないので、ご注意ください。

上記書類の入手方法や場所なども記載していますので下の記事も合わせてご覧ください。


長期優良住宅・低炭素住宅
取得した住宅が「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」である場合、都道府県または市区町村等の「認定通知書」(長期優良住宅建築等計画の認定通知書または低炭素建築物新築等計画の認定通知書)が交付されています。
この交付を受けていれば、住宅取得の翌年3月15日までに行う所得税の確定申告において、「認定通知書」の写しと市区町村の「住宅用家屋証明書」(の写し)を提出することで、「長期優良住宅・低炭素住宅」が適用されます。
※住宅用家屋証明書(の写し)は、認定長期優良住宅に該当する旨または認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるものです。これに代えて、建築士等が発行した認定長期優良住宅建築証明書または認定低炭素住宅建築証明書の提出も可能です。