住宅ローン控除・難しい説明より、目安になる具体的な金額が知りたい

住宅ローン控除

これから不動産を購入しようとしている方であれば「住宅ローン控除」の事が気になるでしょう。

マイホームを購入する際には、ローン選びと並行して「住宅ローン控除」のおおよその額を把握しておくことが大切です。
年収や借入額によっては年間で数十万円もの税金をおさえる事ができるケースもあります。

しかし皆さん「住宅ローン控除」(減税)があるということは知っていても具体的な目安を知りたいと言うのが本音ではないでしょうか?ですので今回は難しい制度内容等の説明ではなく、要点をなるべく簡潔にしたいとおもいます。

不足箇所等も多々あるかもしれませんがより専門的な内容を知りたい方は、お住まいの管轄の税務署等にお問い合わせください。こちらからお住まいの地域の税務署を検索できます

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早速、今回は年収500万円の方を目安に絞って行きましょう!

年収500万円の場合の家族構成に応じた税額の目安はこちらです

家族構成住民税所得税手取り
独身約24.4万円約13.9万円約391万円
夫婦約21.1万円約10.1万円約398万円
夫婦+こども1人約17.8万円約8.04万円約403万円
夫婦+こども2人約14.5万円約6.14万円約408万円
※こどもは高校生の場合で計算しています。

夫婦+こども1人の家族の税額合計は25.84万円ですがローン控除(住民税からの控除上限9.75万円)から計算すると、8.04万円+9.75万円=17.09万円(¥170,900-)となります。

借入額の0.7%から逆算すると2500万円✕0.7%=17.5万円となりますので、年収500万円の場合は借入額約2500万円の住宅ローンを利用する方が住宅ローン控除の恩恵を無駄なく得られる可能性が高い目安となります

借入額2500万円・金利0.6%(当初10年固定)・借入期間35年・一般新築住宅の場合の住宅ローン控除総額

約185.4万円

※金利の変動等は考慮しておりませんのであくまで算出目安としてください。
※ふるさと納税等を利用した場合は控除額が変わりますのでご注意ください

税率・所得税計算方法等を詳しく知りたい方は国税庁へ

年収500万円の方の住宅ローン借入額は約2500万円が住宅ローン控除をフルに活用できる。

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上記の場合ですと返済比率も約15.84%となりますので、無理のない返済で、とても理想的だと思います。

目次

新築住宅の場合

新築の住宅ローン控除は住宅の性能によって上限額などが異なります。

※その他の住宅で2024年〜2025年に居住を開始するもののうち、2023年までに建築確認申請が出来たものについては借入限度額2000万円・控除期間10年間となります。

適用期間

2022年1月1日〜2025年12月31日まで

適用の主な条件

  • 合計所得金額2000万円以下の方
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 床面積が50㎡以上であること
    (ただし所得金額が1000万円以下で、2023年までに建築確認された間合いは40㎡以上)

長期優良住宅とは、その名のとおり長期間にわたって住宅の質を高く保てるように、耐震性や耐久性、省エネルギー性に配慮して建築された住宅を指します。低炭素住宅は、断熱性能を高め、太陽光パネルや高効率給湯器などを導入した、省エネルギーに特化した住宅です。
ZEH水準省エネ住宅とは、ゼロ・エネルギー・ハウスを目指して一定の断熱性能を持ち、消費エネルギーを抑えた住宅です。省エネ基準適合住宅も、一定の断熱性能と消費エネルギーを抑えた住宅ですが、ZEH水準省エネ住宅に比べて基準が低く設定されています。
新築住宅では、住宅性能が高いほど借入限度額が高く、最大控除額も大きくなっています。

住宅ローン控除(減税)ポイントは3つ

1.税額から直接控除される

住宅ローン控除は、本来その年に納めるべき所得税から直接差し引かれる「税額控除」です。
そもそも所得税は、所得金額から扶養控除や社会保険料控除などの所得控除金額を引いた「課税所得金額」に、税率をかけて計算されます。
実際にどれだけの控除が受けられるのかは、所得額や年末時点でのローン借入残高をもとに確定申告を行なうことで決定されます。

2.所得税で控除しきれなかった分は住民税から控除される

住宅ローン控除の額が支払う予定の所得税額を上回っており、所得税から控除しきれなかった場合は翌年分の住民税からも控除される。
例えば、住宅ローン控除による減税額が20万円で所得税額が17万円だった方は、控除しきれなかった3万円分が翌年の住民税から控除されるのです。
住民税から控除できるのは、課税所得金額の5%まで、年間で最大9.75万円までです。確定申告や年末調整などで、所得税に関する住宅ローン控除の申告を行なっていれば、住民税の控除を受けるための特別な手続きは必要ありません。

3.控除期間は最長で13年

一定の要件を満たした性能の新築住宅であれば最長で13年の控除が受けられる。
その他の新築住宅・既存住宅の場合は最長10年間の控除となる
※所得・床面積など条件を満たさない場合は控除対象にならないので注意してください。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

確定申告とは

確定申告と1月1日から12月31日までの1年間の所得税額申告して、税金の過不足を精算するための手続きです。

確定申告を行う時期は通例2月16日〜3月15日までの約1ヶ月間です。この期間に居住地を管轄する税務署にて確定申告を行いましょう。近年はネットでも申告が可能となっています。

住宅ローン控除を受ける場合は住宅ローンを利用した最初の年に確定申告が必要です。会社員の方は2年目以降については勤務先で年末調整をして住宅ローン控除を受けることが可能です。(自営業者の方は2年目以降も引き続き確定申告が必要となります。)

1年目に確定申告を行わなければ、2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けることもできないため、特に1年目の確定申告を忘れないように気を付けましょう

確定申告の書類

書類入手方法
確定申告用紙国税庁のホームページからダウンロードもしくは管轄の税務署や市役所などの関係機関にて配布(e-Taxのネットでも可能)
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書借入利用した金融機関から送付されます。
不動産売買契約書の写し工事・売買をした不動産会社・ハウスメーカー等と交わした契約書の写し
土地・建物の登記事項証明書物件所在地の管轄の法務局
源泉徴収票会社員の方は12月〜1月頃に勤務先から交付されます
マイナンバーカード(通知カード)お手元にない場合は市区町村役場にてマイナンバーの記載された住民票を入手してください
その他、住宅性能を示すもの
※長期優良住宅認定書・住宅性能評価書など
工事・契約を行った不動産会社・ハウスメーカー等から発行された書類の写しを提出します。

※2021年に住宅を取得して2022年にすでに確定申告をした方は10月頃に住宅借入金等特別控除額の計算明細書及び証明書が税務署より送られてきているはずですので、年末調整で必要となります。

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いかがでしたでしょうか?
これらはあくまで目安として参考になれば幸いです、正確な金額が知りたい方は最寄りの税理士・税務署等でご確認頂く必要がございます。

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