不動産取得税ー計算方法ー軽減措置の申請

不動産取得税

1.不動産取得税とは

2.要件を満たせば軽減が受けられる

3.実際の税金額はいくらか?

4.軽減を受けるには?

1.不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や建物を買った時にかかる税金のこと。
新居に入居してしばらくすると自治体から納税通知書が送られてくる地方税であり、納税先は都道府県だ。実際は各管轄の税務署で手続きをする。
不動産取得税の税額は「標準課税×税率」でけいさんされるが課税標準額とは法律上その不動産の価格のこと。とはいえ実際に購入した金額ではなく原則は固定資産税評価額と呼ばれる価格で算出される。この評価額は時価よりも低い事が多く通常で土地は時価の約7割、建物は5〜6割り程度が目安とされている。
税率は4%、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられている。この引き下げには特別な要件はなく土地か住宅であればOKである。また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては2021年3月31日まで評価額の2分の1が課税標準額となっている。
     不動産取得税の税率
  【原則】
宅地・・・・・4%
住宅・・・・・4%
    【軽減措置】
宅地・・・・・評価額×1/2×3%
建物・・・・・評価額×3%
※軽減措置は2022年3月31日まで
2.要件を満たせば軽減が受けられる
住宅を購入する場合、住宅が一定の要件を満たせば軽減措置が受けられる。まず建物については一定額が控除される。控除額は住宅が新築された日に応じて下記のように決められており、1997年4月1日以降に建てられた住宅であれば1200万円が控除される。
新築日と控除額
1997年4月1日以降・・・・・・・・・・1200万円
1989年4月1日〜1997年3月31日・・・・・・ 1000万円
1985年7月1日〜1989年3月31日・・・・・・・450万円
1981年7月1日〜1985年6月30日・・・・・・・420万円
※上記以前の物件脳控除額は各管轄税務署にお問い合わせ下さい
この軽減措置を受けるためには建物が次の要件を満たしている必要がある。

軽減措置が受けられる建物の要件

・床面積が50㎡以上240㎡以下

・居住用の住宅、又はセカンドハウス用の住宅

・1982年1月1日以降に建築されたもの、又は新耐震基準の適合を受けた住宅

・住宅性能評価書の発行を受け、一定基準を満たしたことが証明できる住宅

なお、上記床面積はマンションの場合、専有面積に共用部分を持分に応じて按分した面積を加算することが出来る。また長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、控除額が100万円上乗せされ1300万円になる。
3.では実際の税金額はいくらか?
では実際の不動産取得税額はいくらなのか?4000万円の新築戸建住宅を購入したケースを例に(土地建物を同時に購入)軽減前と軽減後を比較してみよう。
土地面積・・100㎡、評価額:1050万円
建物面積・・100㎡、評価額:1250万円
まず軽減措置前の税額は土地評価額を2分の1にしたものと建物評価額に税率(3%)をかける。
土地・・・・・・1050万円×1/2×3%=15万7500円
建物・・・・・・1250万円×3%=37万5000円、合計すると53万2500円となる
53万2500円!マジ高いんですけど
では次は軽減後について土地分は下記のうち多い金額を上記金額から控除出来ることになっている。
1.4万5000円
2.1050万円÷100㎡(土地1㎡当たりの価格)×1/2×100㎡×2×3%=315,000円
上記1と2では2のほうが金額が多いのでこれを軽減前の土地の税額から控除すると
157500円ー315000円<0となり控除額のほうが税額より大きいので税額は0円となる。
一方、軽減後の建物分は新築の場合、評価額から1200万円が控除されるので1250万円ー1200万円×3%=1万5000円が税額となる。
※都道府県により計算式が異なる場合もあるので管轄の税務署で確認はして下さい。
ちなみに筆者の居住するエリアで3000万前後の新築の場合は大半が不動産取得税の軽減後は0円となることが多い。
軽減措置を受けるには???
不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは、申告が必要なことだ。新居に入居して数カ月後に納税通知書が送られてくるが申告していないと軽減前の税額が記載されているので多額の税金を払うことにもなりかねない。
どこに申告するかと言うと先に述べた購入物件が存在する都道府県の管轄税務署だ。しかも申告期限が定められているので万一、放置していると期限を過ぎてしまい軽減が受けられなくなることも考えられるのでしっかり軽減申請を行うようにしましょう。
家を売るオトコ
ちなみにパワービルダーさんの新築戸建を購入した場合、売主指定の司法書士が登記手続きとともに不動産取得税の軽減申請を管轄税務署に提出してくれることも多いのです。
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