重要事項説明の時では遅すぎる

重要事項説明に「水害ハザードマップ情報」が義務化

不動産の売買、賃貸の取引時に宅建業者は取引に関する重要事項説明を事前に行わなくてはなりません。国土交通省は令和2年7月17日に地方自治対が作成した水害ハザードマップにおいて対象物件所在地に関する説明を義務付ける旨を告知しました。

重要事項説明とは取引時に宅建業者が買主・借主に対して「宅地建物取引業法」に定められた不動産に関する重要な事項を書面を持って説明することをさします。取引当事者が公正で安全な取引を行うために最低限理解しておかなくてはならない重要な事項を宅建業法で取り決めておくことで宅建業者が責任を持って説明する義務を負うものと定めており、現在では「水害ハザードマップによる説明義務」が追加されています。義務化の背景、経緯はこちらからご確認できます国土交通省ホームページ

この業法が施工されてから1年以上経ち、対象となる不動産の市町村に紙で配布しております、またホームページからも閲覧が可能となっておりますので、ご自身で確認する方も多くなりましたが、稀にそんなの見れるの?と言われる方もチラホラ。インターネットを普段利用しない方にとって「ネットの中」と言われても確かに知らない場所なのかもしれませんね。

しかしすいません、このブログもネットの中ではありますが、あえてご案内させていただきます

国土交通省は各市町村が作成した、地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧出来るサイトを作成しておりますのでハザードマップポータルサイトもご覧になってみてください。

 

ここで一つ落とし穴があったりします
現実的には重要事項説明は物件を買う事が決まってから説明を受ける事となるのが一般的ですが、本来なら災害や水害の情報を得て把握した上で物件の購入を検討すべき、もしくは情報を確認した上で希望エリアを選定すべきですので、必ずご自身でも事前にご確認いただくか、水害情報などを明記した物件レポート等を内覧のご案内時や最低でも購入相談している段階ではこちらから言わなくても、ちゃんと提示してくれる営業マンや会社を選ぶようすることが大事です。
クリック!
よかったらシェアしてね!
目次