固定資産税・都市計画税とは

 

固定資産税とは?

固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴い創設されました。固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税となります。

どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りが小さく市町村税としてふさわしい基幹税目です。

(総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.htmlから引用)

毎年1月1日現在で固定資産を所有している方。
固定資産を所有している方とは、
・土地については、登記簿または土地補充課税台帳、家屋については登記簿または家屋補充課税台帳、償却資産については償却資産課税台帳にそれぞれ所有者として登記又は登録されている方をいいます。
しかし所有者屋用途によって対象となる非課税・減免と課税標準額によって税金がかからなくなる免税点もあります。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)となります
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については、国が定める固定資産評価基準に基づき3年毎に評価の見直しを行って定められ、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額となる。
標準額を知る方法
・毎年4月〜6月頃に市町村から送られてくる納税通知書の「価格」欄に記載されているのが固定資産税評価額です。
・市町村役場で固定資産税台帳を縦覧することで確認もできます。
・固定資産評価証明書を取得する
 固定資産が所在する市町村役場で申請書と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を提示の上、申請すると固定資産税台帳に登録されている固定資産の評価額・所有者・所在などを証明した「固定資産税評価証明書」を取得することができます
納税額も含め知りたい場合は、固定資産税評価証明書の申請時に「納税額もわかるものが欲しい」旨を伝えると課税証明書の発行も可能であるが、市町村によって形式が異なる場合があるので各市町村役場でお尋ね下さい。
同一区内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は固定資産税が課税されません。
土地:30万円 ・建物:20万円・償却資産:150万円
固定資産税の非課税対象・減免対象
非課税となるのは公衆用道路・公園・学校施設、社会福祉施設など国、地方公共団体が所有しているもの、又は学校法人、社会福祉法人などが所有し、その本来の用途に使用されているものなどで、地方税法で定められているものに限られます
減免対象となるのは公民館・児童館・運動広場、火災にあった家屋など、地方自治体の条例により固定資産税が免除・減額される。

小規模住宅用地の要件


土地が200㎡以下の小規模住宅用地の固定資産税の課税標準が6分の1に、200㎡超えの部分は3分の1に軽減される

令和4年3月31日までに新築された住宅の要件

居住部分の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合で居住面積120㎡以下の場合、固定資産税額の2分の1を減額されます(3年間)、120㎡を超えている場合は120㎡に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

(新築された住宅が長期優良住宅の場合は減額された期間が5年間、3階建て以上の耐火・準耐火住宅については7年間となります)

都市計画税とは都市計画事業や土地区画整理事業の費用算出に当てられることを目的とした市町村税で市街化区域内に土地や家屋を所有している人に毎年課税される地方税です。
都市計画税の税率
土地又は家屋の固定資産税標準額×0.3%となります
(税率は自治体によって異なる場合がありますがこれを超えることはありません)
市街化区域とは
市街化区域とは都市計画法が指定する「都市計画区域」の一つで、同法では、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域と定義されている。
つまり既に商業施設などが立ち並ぶ市街地になっている区域、もしくは自治体が10年以内に優先的に市街地にしていこうと計画し道路や下水道、公園といった都市計画機能や施設の設備を積極的に進めている区域です。
小規模住宅用地の特例
市街化区域内の土地と家屋に課せられる都市計画税は、通常課税標準(固定資産税標準額)×税率0.3%で求めますが、課税対象住宅の敷地となっている土地(住宅用地)の場合は課税標準を下記①3分の1、②3分の2にする減免措置が取られています。
①小規模住宅用地の場合:専用住宅1戸につき面積が200㎡までの住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準は1/3に減免される。
②小規模住宅用地以外の住宅用地の場合は2/3(適用要件、詳細は各管轄の税務署にお尋ね下さい)

■固定資産税・都市計画税の減額措置一覧

固定資産税 都市計画税
税率 1.4% 0.3%
住宅
(※1)
戸建て住宅 3年間 固定資産税額(※3)の1/2を減額 減額なし
マンション等(※2) 5年間 固定資産税額(※3)の1/2を減額
土地 小規模住宅用地(※4) 評価額×1/6 評価額×1/3
一般住宅用地(※5) 評価額×1/3 評価額×2/3
※1 令和4年3月31日まで新築の場合※2 3階建て以上の耐火・準耐火建築物※3 1戸あたり120㎡相当分までを限度※4 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分※5 小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超える部分)

 

家を売るオトコ

では上記軽減措置をふまえてどの程度の軽減が受けられるのか見てみましょう

■新築住宅の固定資産税および都市計画税の税額比較(初年度)

軽減なし(A) 軽減あり(B) 軽減額(A)-(B)
住宅 170,000円
固(1,000万円×1.4%)
都(1,000万円×0.3%)
100,000円
固(1,000万円×1.4%×1/2
都(1,000万円×0.3%)
70,000円
土地 119,000円
固(700万円×1.4%)
都(700万円×0.3%)
23,300円
固(700万円×1/6×1.4%)
都(700万円×1/3×0.3%)
95,700円
合計 289,000円 123,300円 165,700円
(百円未満切り捨て)

 

 

え?めちゃ減額されてるんだね?
家を売るオトコ

そうなんだ、でも気をつけないといけないのは軽減措置が終了した後の4年目からの固定資産税及び都市計画税の納付書が来たときには納付額が上がることを覚悟しおかなくてはいけないよ。

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